ギフトカード利用について
COCOLAN GIFT CARD利用約款
本約款は、大和ハウス工業株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する、本サイト(以下「COCOLAN SHOP」といいます。)において取り扱う商品の購入に用いることができるギフトカード「COCOLAN GIFT CARD」(以下「ギフトカード」といいます。)の利用に関して、当社とギフトカード利用者との間の契約関係について定めるものです。
(利用方法)
第1条 ギフトカードの利用方法は、ギフトカードに添付された利用案内に記載されたとおりとします。
(管理責任)
第2条 ギフトカード利用者は、その保有するギフトカードを自己の責任のもとの管理するものとし、盗難、紛失等の事情が生じても、当社は再発行、払戻し等の措置は行いません。
(有効期限)
第3条 ギフトカードの有効期限は、ギフトカード発行月から6か月後(発行月を含みます。)の末日とし(※)、ギフトカードに添付された利用案内に有効期限の末日を明記するものとします。
2 有効期限を経過したギフトカードは利用できません。また、再発行、払戻し等の措置も行いません。
例えば、4月1日に発行したギフトカードも4月30日に発行したギフトカードも、6か月経過後の9月30日が有効期限の末日となります。
また、有効期限はギフトカード発行月を基準として6か月間です。ギフトカードの注文から発行、および発行から発送には日数を要しますので、注文のタイミングによっては、ギフトカードの注文日やギフトカード利用者に交付された日から6か月間の有効期限とならない場合があります。利用案内に記載された有効期限の末日を必ずご確認ください。
(再発行・払戻し)
第4条 ギフトカード利用者の故意又は過失の有無にかかわらず、ギフトカードの再発行、払戻しは一切行いません。
(キャンセル)
第5条 ギフトカードを利用してCOCOLANの注文を行った場合、注文後のキャンセルには応じることができません。
(利用停止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事象が確認された場合、又はその事象があると客観的に疑われる事情がある場合、ギフトカード利用者に事前に通知することなく、ギフトカードの利用を停止することがあります。
� .�フトカードの偽造、変造、複製その他これに準ずる行為
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�� ギフトカードの転売その他の営利を目的とする行為
�ぁ�COCOLAN SHOPの運営を妨げる行為
�ァ�COCOLAN SHOPのシステム障害や、保守・点検等の理由によるシステム停止
�Α.�フトカード利用者が反社会的勢力又はそれに準ずる者である
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(定めなき事項)
第7条 本規約に定めのない事項については、COCOLAN SHOPの会員規約に記載するとおりとします。